尾鷲市民文化会館 催し物ページ
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1.お申し込み受付
(1)休館日を除く、午前9時から午後5時まで。
(2)直接、申請者がご来館ください。
なお、印鑑(代表者印、団体印)と申込当日に許可を希望される方は利用料をお忘れなく。
(3)ホール、楽屋、ギャラリー兼小ホールについては、ご利用日の12ヶ月前からです。
〔(例)利用日平成19年7月8日→受付平成18年7月8日より〕
その他の施設については、前記施設と併用する場合を除き、ご利用日の6ヶ月前からです。
(4)受付は、原則として先着順。
2.利用時間及び期間
(1)利用時間は、午前9時から午後10時までです。
(2)申し込みに際しては、催しの内容、入場方法など具体的内容を記入していただきます。予めご用意ください。なお、申請内容変更の場合は、速やかに届け出てください。
(注)利用時間には、「仕込み」から「後片付け」までの時間を含みます。
(3)引き続き利用できる期間は6日以内です。
3.利用料
(1)利用料は、別表(利用料)のとおりです。
(2)施設利用料は、利用許可と同時に納めてください。ただし、付属設備及び超過利用料等については、利用当日に納めていただきます。なお、官公署の利用にあっては、別に納期限を定めます。
(3)既納の利用料は、原則として還付いたしません。ただし、次の場合に限り還付いたします。
@災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなかったとき。
A次に揚げる日までに利用許可の取消を申請し、許可されたとき。
還付
4.休館日
(1)毎週月曜日、ただし、月曜日が国民の祝祭日にあたるときはその翌日が休館日となります。
(2)12月29日から翌年の1月3日まで。
(3)これ以外で臨時に休館日を設けることがあります。
5.利用の制限
つぎの場合、すでに許可している場合でも利用の取消し及び停止することがありますのでご注意ください。
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)会館の施設及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4)会館の条例及び規則に違反したとき。
(5)利用許可の条例に違反したとき。
(6)偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(7)工事その他会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(8)利用権を第三者に譲渡、又は転貸したとき。
6.特別設備等の設置
特別な設備の設置、及び器具を持込む場合は事前に許可を受けて下さい。
7.管理責任
(1)施設及び付属設備を損傷又は減失したときは、直ちに届出、係員の指示に従ってください。
(2)会館内外の秩序を保つため責任者を決めていただき、入場者の整理等に必要な人員を配置すること。
(3)ポスター、チラシ、チケット等は、責任の所在をはっきりさせるため、利用許可を受けた人を主催者として明記してください。
8.原状回復の義務
施設の利用終了後は、施設、備品などを原状にもどし清掃し、係員の点検を受けてください。

尾鷲市民文化会館(せぎやまホール)
三重県尾鷲市瀬木山町7-1
TEL:(0597)23-3000 FAX:(0597)23-3300
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