尾鷲市民文化会館 催し物ページ
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この度、尾鷲市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例が施行されることを受け、令和2年4月1日より尾鷲市民文化会館利用料金を変更させていただきます

備考
(1)午前、午後利用は、午前9時から午後5時まで。午後、夜間利用は、午後1時から午後10時までの時間とし、その利用料は各時間帯の基本料金の合計額とします。
(2)祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に定める休日をいいます。
(3)利用者が、入場料又は、これに類するものを徴収する場合は次の額をいただきます。
・営利の目的のため利用する場合は、基本利用料の3倍
・営利の目的以外に利用する場合は、基本利用料の1.5倍
ただし、利用者が入場料又はこれに類するものを徴しない場合でも営利の目的のために利用する場合は基本利用料の2倍の額をいただきます。
(4)ホールを準備又は、練習のために利用する場合の利用料は基本利用料の100分の50に相当する額とする。
(5)利用許可時間以外の超過利用は施設の利用に関し支障がない限り1時間以内とし、超過利用料はその直前時間帯の基本利用料の100分の30とする。
(6)冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の50を乗じて得た額を基本利用料に加算します。

尾鷲市民文化会館(せぎやまホール)
三重県尾鷲市瀬木山町7-1
TEL:(0597)23-3000 FAX:(0597)23-3300
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